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「いつか慰謝料を請求しよう」と思っているうちに、請求できる権利には期限が迫っているかもしれません。
先に結論をお伝えします。不倫の慰謝料請求には「3年」と「20年」の時効があり、放っておくと請求できなくなります。ただし、時効を止める方法もあります。この記事では、時効のルールと、期限が近いときの具体的な止め方を整理します。早く動くほど選択肢は広がります。
不倫慰謝料の時効は「3年」と「20年」
慰謝料請求権の時効には、2つの期限があります(アディーレ法律事務所の解説、ベンナビ離婚の解説)。
3年の消滅時効
不貞の事実と、不倫相手が誰かの両方を知った時から3年で時効にかかります。「浮気されたと気づき、相手も特定できた」時点からカウントが始まる、と考えると分かりやすいです。
20年の時効
たとえ事実を知らないままでも、不貞行為があった時から20年が過ぎると、請求権は消滅します。なお、2020年の民法改正により、従来の「20年の除斥期間」は時効として整理されています。
過去の不倫が今わかった場合は請求できる?
「何年も前の不倫が最近発覚した」というケースもあります。この場合でも、知った時から3年以内で、かつ不貞行為から20年以内であれば、請求できる可能性があります。発覚が遅かったからといって、すぐに諦める必要はありません。まずは時効の起算点を確認しましょう。
時効を止める3つの方法
時効が迫っているときは、次の方法で完成を遅らせたり、リセットしたりできます。
1. 内容証明郵便で請求(催告)する
慰謝料を支払うよう内容証明郵便で請求(催告)すると、時効の完成を6か月間猶予できます。まず時間を確保する手段として使われます。
2. 訴訟・調停を申し立てる
訴訟や調停を起こすと、その手続きが終わるまで時効の完成が猶予され、判決などで権利が確定すれば、そこから新たに時効が進行(更新)します。
3. 相手に支払いを認めさせる(債務承認)
相手が「支払う」と認める(債務の承認)と、時効はリセットされ、そこから新たに進行します。ただし口頭では後で争いになりやすいため、書面で残すのが安全です。
時効が迫っているとき、まず何をする?
期限が近いと感じたら、優先すべきは2つです。
- 有効な証拠を確保する:請求や交渉の土台になります(慰謝料に必要な証拠、離婚裁判で有効な証拠)。
- 早めに専門家へ相談する:時効の止め方や手続きは個別判断が必要です。弁護士に相談すれば、催告や調停のタイミングを誤らずに進められます。
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まとめ:時効は「知ってから3年」。早めに動く
最後に要点を3つだけ。
- 時効は知った時から3年/不貞行為から20年。放置は禁物。
- 内容証明(催告)・訴訟調停・債務承認で、時効は止められる。
- 期限が近いなら、証拠の確保と専門家への相談を急ぐ。
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