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探偵に調査を頼むとき、「ちゃんとした業者なのか」「契約でだまされないか」が心配になりますよね。
先に結論をお伝えします。探偵業には「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」という法律があり、届出・書面交付・クーリングオフなど、依頼者を守る仕組みが定められています。この記事では、依頼者が守られる6つのポイントと、2024年の法改正で変わった点を、やさしく整理します。これを知っておくと、信頼できる業者を見分けやすくなります。
① 探偵業は「届出」が必要な業種
探偵業を営むには、営業を始める前日までに公安委員会への届出が必要です(警察庁の案内)。届け出た業者には受理番号(届出番号)が付与されます。無届けの業者は法律違反であり、依頼してはいけません。
② 【2024年改正】届出証明書から「標識」へ
ここは最新の重要ポイントです。令和6年(2024年)4月1日の法改正により、従来の「届出証明書」の交付は廃止されました(愛媛県警察のお知らせ)。
現在は、業者が自ら作成した「標識」を営業所の見やすい場所に掲示することが義務づけられ、さらに従業者が6名以上の業者は、自社サイト上でも標識を閲覧できるようにすることが求められています。古い記事では「届出証明書の掲示を確認」と書かれていることがありますが、今は標識の掲示で確認するのが正しい見方です。
③ 契約前の「重要事項説明書」
探偵業者は、契約を結ぶ前に重要事項を記載した書面を交付して説明する義務があります。説明内容には、業者の名称・所在地、調査の内容・期間・方法、料金の概算額と支払時期、解約に関する事項などが含まれます。口頭だけで済ませようとする業者は避けましょう。
④ 契約後の「契約書」
契約を結んだら、業者は契約内容を明らかにする書面(契約書)を直ちに交付しなければなりません。重要事項説明書と契約書は、別の書面として交付することが法令で求められています。両方がそろっているかを確認しましょう。
⑤ 調査結果を違法に使わない「誓約書」
探偵業者は契約時に、依頼者から「調査結果を犯罪や違法な差別などに使わない」旨の誓約書を受け取る義務があります。これは依頼者を縛るものというより、調査が悪用されないための仕組みです。逆に、調査結果が違法行為に使われると分かった場合、業者はその業務を行ってはいけないとされています。
⑥ 行政処分は「3年間」公表される
法令に違反した業者には、公安委員会が指示・営業停止・営業廃止を命じることができます。これらの処分を受けた業者は、各都道府県警察や公安委員会のホームページに、処分から3年間、処分年月日や理由とともに公表されます(警視庁の行政処分公表ページなど)。依頼前に過去の処分歴を確認しておくと安心です。
契約後でもキャンセルできる?クーリングオフ
事務所以外の場所(自宅・喫茶店など)で結んだ契約は、特定商取引法に基づき8日以内なら無条件で解約できます(クーリング・オフ通知の書き方)。ただし、自ら事務所に出向いて契約した場合は対象外です。また、契約書面を受け取っていない、または記載に不備がある場合は、8日を過ぎても解約できる可能性があります。
法律を守る業者を選ぶには|あい探偵
以上の仕組みは、「法律を守る誠実な業者かどうか」を見分ける物差しになります。届出・書面交付・料金説明をきちんと行う業者を選びましょう(具体的な見極めは失敗しない探偵社の選び方)。
その一例があい探偵です。届出をしている探偵社であることはもちろん、料金は成果が出てからの完全後払い、相談・見積もりは無料。さらに弁護士が証拠の価値を判定する体制を公式サイトで掲げており、適法性と証拠の有効性の両面を重視したいときの選択肢になります。
まとめ:仕組みを知れば、安心して選べる
最後に要点を3つだけ。
- 探偵業は届出制。2024年改正で確認は「届出証明書」から「標識」へ。
- 重要事項説明書・契約書・誓約書の交付は法的義務。なければ危険信号。
- 行政処分は3年公表、事務所外契約は8日間クーリングオフできる。
法律の裏づけを知ったうえで、まずはあい探偵の無料相談で、料金や調査方針を書面で確認してみませんか。証拠については浮気の証拠になるもの・ならないもの、費用は料金相場と料金体系もあわせてどうぞ。

